ハワイの飲食店開業・出店・M&Aを徹底サポート|アロハトラスト

ハワイの会社設立・E2ビザ取得について

飲食店開業・運営に必要なビザの種類について

  • 投資駐在員ビザ(E-2)
  • 就労ビザ(H-1B)
  • 駐在員ビザ(L-1)
  • 商用ビザ(B-1)
  • ESTA

ハワイに会社設立をした後に、次はビザの取得を考えることになります。アメリカには様々な種類のビザがありますので、どのポジションに就く人がどのビザを申請するのかによって、条件が変わってきます。上に挙げたビザはすべて非移民ビザカテゴリーになりますので、アメリカには必要な期間のみ滞在し、その後はアメリカを離れる意思があることを示す必要があります。永住権を望まれる方は、非移民ビザを申請し、その後移民ビザを申請するケースが最もベーシックな流れになります。まず、非移民ビザについて説明します。

投資駐在員ビザ(E-2)

日本からハワイに会社を設立し、飲食店を開店する方のほとんどが申請する最もポピュラーなビザがE-2ビザです。このビザのメリットは最大5年の有効期間があること、そしてビジネスが続く限り期限の延長申請ができることです。そういう意味では永住権に最も近いビザです。また、申請期間が無く、いつでも好きなタイミングで申請することができます。一方デメリットは、申請一定の投資金額が必要、また会社と申請者個人の書類が必要になります。

少々専門的な言葉が使われていますが、米国大使館のサイトに記載されているE-2ビザの要件をみてみましょう。

投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。

  • 個人、共同経営者、企業体を含む投資家は、条約国の国籍を有すること。企業の場合、少なくとも企業の50%の株を条約国の国籍の者が所有していること。
  • 投資は継続したものであり、投資額は取消不可であること。投資額はその会社を順調に運営できるための十分な額でなければなりません。
  • 投資は実態のある企業へのものでなければなりません。投機的または余資投資は該当しません。銀行口座内に使途不明確な資金を所持していることや単なる未開発地を所有していることは投資とは認められません。
  • 投資はただ単に生計費を賄うためだけではない。その投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければならない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなければなりません(9 FAM 41.51 N11参照)
  • 投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は商業上損失を伴うリスクのあるものでなければならない。もしその投資が商業上の不運に遭い投資額の一部または全額が損失するという影響下になければ、投資は本来の投資としての意味をなさない。(9 FAM 41.51 N11参照)投資した資産を担保にした借入金は認められません。
  • 投資家はその企業を指揮し発展させることを目的に渡米しなければならない。申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければなりません。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。勤務先となる会社でその申請者の技術が必要不可欠であること、管理職または役員と相当の資格があることの理由について詳細な説明が必要になることがあります。
  • 申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。

これを簡単にまとめると、まずE-2ビザを申請できる会社はその会社の株の半分以上を日本国籍の人が持っている必要があります。次に、E-2ビザの本来の目的はアメリカの雇用・経済拡大ですから、それを実現できる十分な飲食店の事業計画・投資額が必要です。そして、E-2ビザの申請者は投資家本人もしくはそれに代わる管理職になります。管理職の場合の申請は、飲食店店長として5年以上の経験が最低限必要と言われています(明確な基準は明らかにされていません)。

また、家族(配偶者と21歳未満の子ども)と一緒に移住する場合は、申請者と同時に家族用のE-2ビザを申請します。配偶者が就労する場合はビザとは別に労働許可証(EAD=Employment Authorization Document)の申請が必要です。申請から許可証の到着まで通常は2-3か月掛かります。書類に不備があったり、移民局の担当者によるミス(アメリカらしいですが)で再申請となることもあり、倍の時間が掛かるため、E-2ビザ申請時に担当の弁護士に労働許可証の申請もお願いしておくのが良いでしょう。

 

就労ビザ(H-1B)

アメリカの就労ビザの中で最も発行枠の多いビザがH-1Bビザになります。このビザは「事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは USCIS が判断します」とあります。そのため、飲食店の運営に関わるポジションでの申請は難しいかもしれません。

 

駐在員ビザ(L-1)

日本の本社からハワイの子会社。系列会社にスタッフを派遣する場合は、駐在員としてL-1ビザでの申請も可能です。L-1 ビザの申請資格は、米国大使館のサイトによれば「管理職または役員であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社で以前の役職と同等の職位である必要はありませんが、管理職または役員職に就かなければなりません。加えて、米国への入国申請に先立ち、申請者は転勤を命じる多国籍企業において、過去3年のうち1年間米国外で継続的に勤務していなければなりません」とあります。このビザでの申請をお考えの場合は詳しい弁護士をご紹介します。

 

商用ビザ(B-1)

例えば、海外事業責任者などの日本のスタッフがハワイに来て、開店準備や現地スタッフの指導などをする場合には、商用 (B-1)ビザの申請が必要です。このビザでは最大6か月の滞在が許されています。ただし、このビザではアメリカでの労働、つまり給与が発生する業務はできません。

 

ESTA

日本人にとって、最も身近であるESTAについて説明します。ESTA=観光ビザと思っている方がいますが、それは間違いです。在日米国大使館・領事館のWEBサイトには、以下のように書かれています。

ビザ免除プログラムの利用条件

ビザ免除プログラムを利用して渡米するためには、渡航者は下記条件を満たさなければなりません。

  • ビザ免除プログラム参加国(上記)の国籍であり、有効なEパスポート(IC旅券)を所持していること
  • 電子渡航認証(ESTA)が承認されていること
  • 米国での滞在期間が90日以下であること
  • 渡米目的が:
    • 商用-取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、短期研修(米国を源泉とする報酬を受けることはできません)、契約交渉
    • 観光/旅行、友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など、及びアマチュアとして報酬を伴わない音楽やスポーツなどイベント或いはコンテストの参加
    • 通過-米国を通過する

つまり、ESTAで、ビジネスの打ち合わせをすることは可能です。ただし、入国を許可するのはホノルル空港の入国審査官ですから、疑われることのないよう渡航目的をしっかりと説明し、日本に戻る意思があることを説明する必要があります。不審な荷物を所持したりすると、入国審査で不可となる場合があります。アロハトラストでは飲食店の方々の過去の失敗談なども把握していますので、不安な方はぜひご相談ください。